帰化申請 - 居住要件は5年以上から10年以上へ

【5年以上から10年以上に】
帰化要件の一つに居住要件があり、帰化申請者は「引き続き5年以上日本に住所を有する」という条件を備えていないと帰化(日本国籍取得)を認められません。(国籍法第5条第1項) この点、従来の運用は条文通り5年以上でしたが、在留資格審査厳格化の流れを受け、令和8年4月1日より「原則10年以上」に引き上げられました。
なお、帰化は法務省(法務局)、在留資格は出入国在留管理庁の管轄です。
【法改正ではなく運用変更】
居住要件の期間が2倍となりましたが、これは法改正ではなく、運用の変更であることから令和8年3月31日までに申請した方にも遡及適用されるとしています。
国籍法第5条「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。(最低限五年以上。これをどこまで引き上げるかは運用の問題ということです)
二 以下省略
【簡易帰化はどうなる】
それでは、簡易帰化の場合の居住要件(期間)はどうなるのでしょうか?
簡易帰化とは、通常より要件が一部緩和(この場合は居住要件)されている帰化方法です。 対象となるのは、日本との結びつきが比較的強い人たち──たとえば日本人配偶者や日本で生まれ育った人などです。具体的には、次のような方が対象で、国籍法上(第6条から第8条)、法務大臣は居住期間については「1年以上」や「3年以上」で帰化を許可することができると規定されています。
◆日本人の配偶者
・日本人の夫/妻(国籍法第7条)
◆ 日本で生まれた人
・日本で生まれた後、引き続き3年以上日本に住所がある方(国籍法第6条2項)
◆日本人の子
・父母(養父母を除く)のどちらかが日本で生まれた方(国籍法第6条2項)
・日本人の子(養父母を除く)で日本に住所がある方(国籍法第8条1項)
◆特別永住者
・在日韓国・朝鮮人(特別永住者)の方
など
【緩和措置は継続?廃止?】
簡易帰化の居住要件の運用に関し、公式な見解は出ていません。本年4月以降に法務局へ出向いた行政書士の先生方によれば、法務局担当者に聞いても判然としないようです。従来通り、「1年以上」や「3年以上」でよいのか、それとも「原則10年以上」となったのか、簡易帰化の申請事例が出てくればおいおい分かってくることと思います。
帰化申請には、上記の居住要件の他、素行要件、生計要件、日本語能力要件等さまざまな要件があり、まず、これらの要件を満たしているかの判断が必要となりますが容易ではありません。帰化申請をご検討の際は、専門の行政書士に是非ご相談ください。
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