在留資格 - 非課税証明書はなぜ必要?

 在留期間更新許可申請時その他で課税証明書又は非課税証明書が提出書類の一つになっていることがあります。課税証明書はともかくなぜ非課税証明書を提出するのでしょうか?非課税だと申請人に不利になるのでは・・・。こんな疑問を抱く方もいらっしゃると思います。

【非課税証明書の提出理由】

 入管当局が「非課税証明書」も提出させるのは、“収入の有無” と “生活状況の透明性”を確認するためです。非課税だからといって即マイナス評価…というわけではありません。

<1> なぜ在留期間更新許可申請等で「非課税証明書」が必要なのか?

 まず、収入があるのか “証拠として” 必要、もう一つは申請人の生活が安定しているか・適法に活動(在留)しているかの確認です。
 市区町村の税証明は大きく2種類あります。
課税(所得)証明書
→ 課税されるだけの収入がある人にしか発行されない
非課税証明書
→ 課税されるほどの収入がない、または全く収入がない人に発行される
 収入が少ない人や扶養されている人の場合、課税証明書が出ないため、代わりに非課税証明書が必要になります。入管当局は「収入ゼロか? 少ないだけか? 扶養か?」など、生活・収入状況を証明する書類が欲しいわけです。

<2> 在留審査で重要なのは「課税か非課税か」ではなく、生活が安定しているか・適法に活動しているか 、という点です

たとえば:
(1)学生 → アルバイト少なめで非課税でもOK(むしろ普通)
(2)配偶者ビザ → 配偶者が稼いでいて本人は非課税でも問題なし
(3)技術・人文知識・国際業務など → 雇用主から給与が支払われていれば通常は課税。非課税なら“なぜ?”の説明が必要
 つまり、非課税そのものが不利なのではなく、非課税になった理由が説明できるかどうかがポイントになります。

<3>非課税でも問題にならない典型例

(1)扶養に入っていて、市・県民税が非課税
(2)留学生でアルバイト時間が少ない
(3)1月1日時点で日本に住民登録がなく、課税対象外
(4)前年は留学生 → 今年就職したばかり(前年所得なし)
 こういうケースでは、入管も事情を理解してくれます。

<4>非課税で問題になるケース

 逆に審査に影響するのは、
(1)就労系在留資格なのに 給与が低すぎて非課税
(2)雇用契約上の勤務時間・給与と 申告内容が矛盾
(3)実際は働いているのに無申告 → 税務面のリスク
 こういう時は、入管当局が「適正に働いていないのでは?」とチェックするため、追加資料を求められることがあります。

 非課税は申請人にとって即マイナスではなく「収入状況の証明」材料であり、入管当局にとっては、“課税証明が出ない人の収入・生活状況を把握するための代替資料”という位置づけです。非課税だからといって、自動的に不許可になるようなことはありません。

 在留資格は非常に複雑で難解です。申請の際は、是非専門の行政書士にご相談ください。
  ⇒お問い合わせ

シェアする