外国人配偶者と日本で暮らすには -「日本人の配偶者等」

日本人が外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合や日本に在留している外国人と婚姻した場合の在留資格が「日本人の配偶者等」です。もっとも後者の場合は、従来の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「留学」など)で日本に在留することができますが、「日本人の配偶者等」は活動内容に制限がないという大きな違いがあります。
【許可要件】
「日本人の配偶者等」には、就労系在留資格のように「上陸許可基準」はありませんが、許可されるためには次の要件を備えていることが必要です。なかでも重要なのは、婚姻の真実性です。
なお、5.は外国人配偶者が既に日本に在留している場合の要件です。(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)
1.法律婚であること(日本及び配偶者の母国とも)
2.婚姻が真実であること
3.婚姻関係の継続性
4.収入状況(日本で生活するための経済的基盤)
5.素行要件(公的義務の履行状況その他)
【法律婚は前提条件に過ぎない】
法律婚であることと入管法上の在留資格「日本人の配偶者等」は別ものです。法律婚だからといって「日本人の配偶者(等)」の在留資格が無条件に付与されることはなく、法律婚であることは「日本人の配偶者(等)」の在留資格が許可されるための前提条件に過ぎません。
一方で、夫婦が離婚調停をしているなど夫婦関係が破綻していても在留期間の更新が認められる場合があります。在留資格の審査は、その外国人に日本にいてもらってもよいか、という観点で拒否が決まるからです。もっとも、離婚後もずっと「日本人の配偶者等」で在留できるわけではありませんが。
【婚姻の真実性とは】
婚姻の真実性とは、お互いに婚姻の意思があるということです。これを立証するためには、次のような事項を審査にあたる入管当局に合理的に説明できなければならず、矛盾点やズレがあると疑義が生じます。一つひとつの違いは小さくてもそれが積み重なると疑義は増幅します。
①出会いの時期・方法
②交際期間
③面会歴・往来歴
④婚姻に至る経緯
⑤双方の親族の認識
など
<疑義を生じさせるケースの例>
〇申告した同居開始時期と住民票の異動日が合わない
〇同居と説明しているが別の住所に居住実態がある
〇申告した収入と課税証明書の数字が合わない
など
【入管当局が神経を尖らせる理由】
上記のように細かいことを言うのは、偽装結婚が後を絶たないからです。「日本人の配偶者等」は、活動内容に制限がないため、形式上日本人と婚姻したことにして外国人を風俗業や現場業務などに就労させたり、何らかの事情で現在の留資格では更新が難しいため、日本に在留し続けるために婚姻したことにするなどのケースが多くみられるのです。
外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合や日本在留の外国人と婚姻した場合は、是非行政書士にご相談ください。
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