行方不明者がいても遺産分割協議はできる?

【遺産分割協議の原則】
遺産分割協議は、相続人全員で行うのが大原則であり、一人でも欠けたら無効になります。したがって、相続人の一部が行方不明で連絡のとりようがない場合は遺産分割協議ができません。しかし、このままでは困りますので、法律上二つの方法が用意されています。
(1)失踪宣告の申立て
相続人が失踪して7年以上も行方が分からない場合は、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます。失踪宣告の審判が下りると、失踪者は死亡したものとして扱われます。失踪者に相続人がいれば、その者が遺産分割協議に参加することになります。
<利害関係人とは>
利害関係人とは、以下のような方です。
①行方不明者の配偶者
②行方不明者の相続人
③行方不明者の受遺者(遺言によって遺贈された人)
④不在者財産管理人
(2)不在者財産管理人の申立て
相続人が行方不明になってから、まだ7年が経過していない場合や当該相続人を死亡扱いとしたくない場合は、利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立をすることができます。この場合、選任された不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
<申立権者>
申立権者は、配偶者や相続人、債権者などの利害関係人、検察官です。
<留意点>
①専門家が不在者財産管理人となった場合は、報酬が発生します。
②不在者財産管理人の業務は、遺産分割協議が終わっても続きます。任務が終了するのは以下のいずれかに当てはまる場合です。
イ)不在者が現れたとき
ロ)不在者の死亡が確認されたとき
ハ)不在者の失踪宣告が行われたとき