インターンシップを受け入れるには-外国人材獲得のために

企業の外国人材獲得戦略としてインターンシップは有効です。インターンシップを通じて、外国人材は実際の業務内容や社内の雰囲気を知ることができ、 企業は外国人材の適性や能力等について、現場社員も実感することができます。
【インターンシップの様々】
一口にインターンシップとはいっても、学生等が現在どこにいるのか、報酬の有無、従事する時間・期間など様々であり、必要な手続きや在留資格も異なります。ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人材の採用を目的にインターンシップを受け入れるための手続き等を整理しました。
【学生等が日本国内に在留中の場合】
大学や専門学校で学ぶ学生等は、通常、「留学」又 は「特定活動(継続就職活動・就職内定者)」の在留資格で在留しています。
1.報酬を支払う場合
<1>従事時間が1週間につき28時間以内の場合※1
⇒出入国在留管理国に資格外活動(包括許可)の許可を得ます。
<2>従事時間が1週間につき28時間を超える場合
⇒出入国在留管理国に資格外活動(個別許可)※2の許可を得ます。
※1 週28時間以内とは、その学生が行っている全てのアルバイトの稼働時間の合計を指し ます。アルバイトを掛け持ちしている場合はその稼働時間とインターンシップでの稼働時間の 合計が週28時間を超えないように調整が必要です
※2 インターンシップを実施する企業の名称及び業務内容、その他必要な事項を定めて、個々に許可されます。
2.報酬を支払わない場合
⇒資格外活動の許可を得ることなく、インターンシップの受け入れができます。
【学生等が海外の大学に在学中】
1.報酬を支払う場合
受入期間は1年を超えることはできません。
⇒ 「特定活動(告示9号)」の在留資格で受け入れ可能です。詳細は、こちらをご覧ください。
2.報酬を支払わない場合
<1>従事期間が90日以上の場合
⇒「文化活動」の在留資格で受け入れ可能です。
<2>従事期間が90日以内の場合
⇒「短期滞在」いわゆる観光ビザで受け入れ可能です。こちらをご覧ください。
なお、手続や必要書類の詳細は、出入国在留管理庁HPに掲載されています。