約束が守られない場合、遺産分割協議の解除はできる?

《遺産分割協議は解除できる?》
 いったん、遺産分割協議が成立した場合、相続人の一人が当該協議において負担した債務(例えば、遺産を多くもらった長男が終生、残された親の面倒を見る)を履行しないときであっても、その債権を有する相続人(例えば、上記の親)は、民法541条により遺産分割協議を解除することはできないとするのが判例です。
 遺産分割は、相続により発生した共有状態を解消し、過去の相続開始時点に遡って効力が生じるという強力な法律行為です。そのため、遺産分割協議での約束に違反したことを理由に相続人が一方的に解除できてしまうと、当該遺産に関する法律関係が不安定となってしまうからです。

「民法541条」:
 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

《取りうる手段》
 上記のような債権を有する相続人は、履行の催告や訴訟などの手段によって、債務の履行を求めることになりますが時間と費用が掛かり、容易ではないでしょう。
 なお、共同相続人全員の合意により、遺産分割協議の全部または一部を解除した上で、改めて遺産分割協議を成立させることは、理屈の上では可能です。しかし、一部の相続人に有利な遺産分割協議をやり直すために相続人全員の合意を得ることは難しいことが多いでしょう。

《遺産分割協議は慎重に》
 結局、あらゆる状況を想定し、遺産分割協議書にサインするときは、慎重の上にも慎重にということになります。

《意思表示に瑕疵があった場合》
 遺産分割協議に際して、錯誤、詐欺、脅迫など意思表示に瑕疵があった場合は、民法の一般原則により、意思表示の取消を主張できます。

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