特定技能基準省令が一部改正されます(令和7年4月1日施行予定)

 令和7年(2025年)4月1日から 特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。これにより、特定技能所属機関は、受入れ外国人が社会と共生できるよう、地方公共団体とこれまで以上に連携して取り組むことになります。

《一部改正のポイント》

 一部改正のポイントは、次の4つです。

(1)協力確認書の提出

 特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、 当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求め られた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする 旨の「協力確認書」を提出します。

(2)在留諸申請における申告

 特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。

(3)支援計画の作成・実施

 地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行 政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生 や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等 に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。

(4)必要な協力の実施

 地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。

 ⇒詳細は、入管庁HP「特定技能制度における地域の共生施策における連携」

《一部改正の背景・理由》

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために期待される役割が大きくなることや1号特定技能外国人に対する支援は、地方公共団体が実施する地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが効果的であること等が背景にあります。

《特定技能外国人の受入れに関する運用要領等の改定》

 今回の一部改正を受けて、特定技能外国人の受入れに関する運用要領及び1号特定技能外国人支援に関する運用要領が改定され、協力確認書の新設、在留諸申請書や1号特定技能外国人支援計画書のフォームなどが改定される予定です。

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