一部の財産について遺言する場合の留意点

一部の財産について遺言をした場合、残余の財産については遺産分割協議が必要になります。その際、3通りの方法がありますので、残余の財産についてどのように遺産分割するか、遺言で決めておくとよいでしょう。
《3通りの扱い》
残余財産について何ら記載がない場合は、次の①の扱いとなります。(相続人全員で合意出来れば、相続人以外の受遺者がいる場合を除き、どんな分割内容でも構いません)
①遺言した財産を相続財産に持ち戻して、法定相続分に従い、遺産分割する。
②遺言した財産は、当該受益相続人の先取分として扱い、残余財産を法定相続分に従い、遺産分割する。
③受益相続人は、当該財産のみを取得し、残余財産は相続しない。
《具体例》
具体的な事例を挙げて説明します(あくまで事例用)。
推定相続人:長男甲、二男乙、三男丙
相続財産 :自宅不動産(1,800万円)、預貯金6,000万円
遺言内容 :「自宅不動産を長男甲に相続させる。」のみ
遺産分割後の甲乙丙の取得分は、①~③それぞれの扱いによれば、以下の通りとなります。
①自宅不動産を相続財産に持ち戻して、各相続人の取得分を計算する。
甲:自宅不動産および預貯金800万円
乙:預貯金2,600万円
丙:乙に同じ
②自宅不動産は長男甲の先取分とする。
甲:自宅不動産および預貯金2,000万円
乙:預貯金2,000万円
丙:乙に同じ
③長男甲は、残余財産を取得しない。
甲:自宅不動産
乙:預貯金3,000万円
丙:乙に同じ
《紛争防止のために》
遺言では、残された家族が遺産分割をしなくていいように、出来る限り、全財産について遺産分割方法を指定しておきましょう。